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緑地保全地区
よみ:りょくちほぜんちく
50音別:
種類別:不動産・宅建
都市緑地保全法により、都市計画区域内に市町村が緑地の保全について都市計画で定めることのできる地区。都道府県知事はその旨を表示した標識をたてることとなっており、また、知事の許可を受けなければ原則として建築物その他の工作物の新築や改築、宅地の造成、水面の埋め立てなどはしてはならない。

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