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手附額の制限
よみ:てつけがくのせいげん
50音別:
種類別:不動産・宅建
宅地建物取引業における規制の一種。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者自身がが売主となる宅地や建物の売買契約では、代金の10分の2を超える額の手付は受領することができないと規定されている。

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