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短期賃貸借
よみ:たんきちんたいしゃく
50音別:
種類別:不動産・宅建
管理の権限はあるものの、処分の能力を持たない者や権限の定めのない者は一定の期間を超えて賃貸借の契約をすることができないとするもの(民法第602条)。財産の長期間の賃貸借は処分行為に近い効果があるため、能力のない者や権限のない者ができる賃貸借期間を短期間に制限することとしたもので、樹木の植栽や伐採を目的とする山林の賃貸借は10年、その他の土地は5年、建物は3年、動産は6か月を超えることができない。

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