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代理
よみ:だいり
50音別:
種類別:不動産・宅建
代理人が本人に代わってその権限内で意思表示をしたり、他人から意思表示を受けたりすること。その結果の法律効果は全て本人に帰する。代理は、親権者などの法定に基づく法定代理と本人から選定されて代理人となる任意代理とがある。民法上、代理は、本人の名前を示さず意思表示をすると、その意思表示は自己のための意思表示と見なされるため、本人の名前を示す必要がある。ただし、商法上、商行為においては名前の表示は不要とされている。

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