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借地・借家の解約
よみ:しゃくち・しゃくやのかいやく
50音別:
種類別:不動産・宅建
借地や借家契約の終了事由の一種。賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の意思に反した保存行為をした場合に賃貸人の行う解約と賃借人が無断譲渡や転貸した場合の賃貸人の行う解約。解約は、解除とちがい遡及効果を持っていないため、過去に遡って効力を持たせることはできない。民法では賃貸借契約の解除という言葉が用いられるが、この場合の解除は本来の解除と異なり、厳密には解約告知という意味合いで用いられている。解約告知は、契約を存続させることが不適当であると考えられる場合に、期間の定めの有無にかかわらず当事者が直ちになしうる告知である。

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