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山林素地
よみ:さんりんそじ
50音別:
種類別:不動産・宅建
土地の利用上の区分の一種。多くの場合、用材林地または薪炭林地として利用されている山林の林木を除いた土地を指す。宅地への造成予定地や観光開発予定地は、現状は山林であってもその土地は一般的には山林素地と呼ばない。不動産の表示に関連する登記手続きでは、このような土地の地目を原則として山林と認定する。

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