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更正登記
よみ:こうせいとうき
50音別:
種類別:不動産・宅建
不動産登記において、登記された時点ですでに誤りがある場合に、当事者が申請して、または登記官が職権で登記を訂正する手続き。不動産登記法第67条(2005年3月7日施行)では、登記に錯誤または遺漏があることを登記官が発見した場合には、登記官はすぐに登記名義人にその旨を通知しなければならない。このような仕組みにより、当事者が更正登記を申請するよう促す制度となっている。

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