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権利金
よみ:けんりきん
50音別:
種類別:不動産・宅建
不動産の賃貸借等に関係する金銭の一種。賃借物を使用するための対価、または賃借権の譲渡を認める場合の対価等として、賃借人が支払う一時金。原則的には契約が終了した時点で賃貸主から返還されない。鑑定評価において、賃料の把握する時には、権利金の運用益および償却額は支払賃料と併せて実質的な賃料の構成要素となる。権利金の授受は、賃借権の譲渡性を認める根拠とされる場合がある。

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