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行政財産
よみ:ぎょうせいざいさん
50音別:
種類別:不動産・宅建
国や地方公共団体が保有する財産のうち、公用等に供されている財産のこと。国有財産法においては、国が取得し維持・管理する国有財産のうち、国会議事堂や官庁、国立学校の施設等、国の事務、事業、またはその職員の住居の用に供するものを「公有財産」、国道や河川、公園など国において直接公共の用に供している「公共用財産」、皇居や御用邸・陵墓等の「皇室用財産」、国の企業の施設やその職員の住居の用に供している「企業用財産」の4種類に分類して掲げ、こうした行政財産以外の国有財産である普通財産と区別している。

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