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農地転用
よみ:のうちてんよう
50音別:
種類別:建築現場
農地を農地以外の目的に転用することをいう。転用面積が2ha以下のときは知事の、2haを超えるときは農林水産大臣の許可が必要となる。都市計画法の市街化区域内の農地については許可を必要とせず届出のみでよい。

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