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設置後等の水質検査
よみ:せっちごとうのすいしつけんさ
50音別:
種類別:建築士
浄化槽については、その使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月間に厚生労働省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者は、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けること。

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