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立体道路制度
よみ:りったいどうろせいど
50音別:
種類別:不動産・宅建
土地の高度利用に関連する取り組みの一種。道路の区域を立体的に定め、道路施設として必要な空間以外の空間の利用を自由にすることで、道路上下に建築物の建設をできるようにして、建物と道路の一体的整備を可能にした制度である。1988年に道路法、都市計画法、都市再開発法、建築基準法の4法の一部を改正してできたもの。

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