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みぞかき補償
よみ:みぞかきほしょう
50音別:
種類別:不動産・宅建
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することで、収用されない残地に通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築、修繕、盛土、切土をする必要が発生する場合に、これに要する費用を起業者が損失補償しなければならないという制度(土地収用法第75条)。

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