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前金保全
よみ:まえきんほぜん
50音別:
種類別:不動産・宅建
宅地建物取引業における規制の一種。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は原則として、手付金等を受領する場合は一定の保全措置を講じなければならないと規定されている。同法の規定によると、手付金とは、代金の全部または一部として授受される金銭等で、契約の日以後物件の引渡し前に授受されるものであり、授受の名称には関係しないとされている。前金は上記の手付金の性格を有する金銭なので、保全されるべき金銭である。

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