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物権法定主義
よみ:ぶっけんほうていしゅぎ
50音別:
種類別:不動産・宅建
物権は民法その他の法律に定めるものの他は創設することはできないとする原則のこと。債権が契約自由の原則に従って自由に設定できるのに対して、物権は排他性や独占性などの強い性格を有することから、その内容を複雑にせず種類を一定のものに限定して、取引等の安全性を維持する必要があるためのものである。

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