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相続財産の評価
よみ:そうぞくざいさんのひょうか
50音別:
種類別:不動産・宅建
相続税に関連する手順の一種。相続税法では、相続または遺贈で取得した財産の価額は取得時の時価で評価し、債務控除の金額はその時の状況で評価するという評価の原則を定めている。しかし、ほとんどの財産は国税庁長官の財産評価基本通達に基づいて評価を行う。主な評価方法は次の通り。@宅地の評価は、一画地の宅地ごとに、路線価方式または固定資産税評価額倍率方式により行う。A農地(田・畑)の評価は耕作の単位である一区画の農地ごとに、純農地および中間農地は固定資産税評価額倍率方式で、市街地周辺農地および市街地農地は宅地比準方式で行う。B家屋の評価は、原則として一棟の家屋ごとにその家屋の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額で評価する。

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