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山林
よみ:さんりん
50音別:
種類別:不動産・宅建
土地の利用上の区分の一種。不動産の表示に関連する登記手続きでは、原則として、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地の地目が山林とされるが、竹木の生育していない鉱山や岩石山等も山林と位置付けられることが多くある。しかし、牧場地域内に位置する竹木の生育する土地の地目は牧場となる。

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