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権利変換手続
よみ:けんりへんかんてつづき
50音別:
種類別:不動産・宅建
市街地再開発事業の手続きの一種。市街地再開発事業において、施行地区に従来から存在した各権利者の権利を、再開発ビルの敷地や床に関する権利に変換する手続き。都市再開発法に基づき、手続き開始の登記、権利返還を希望しない場合の申し出、権利変換計画の縦覧や決定や認可や公告、権利変換の登記等が行われる。

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