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契約の解除
よみ:けいやくのかいじょ
50音別:
種類別:不動産・宅建
契約を終了すること。契約期間中に、一方の当事者の意思表示によって契約関係を遡及的に解消することで、これを行うと契約はなかったものとなる。契約を解除するすることを解除権の行使という。

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