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起業者
よみ:きぎょうしゃ
50音別:
種類別:不動産・宅建
土地収用法により、土地を収用または使用することを必要とする公共の利益となる事業(道路建設、河川工事、学校や公園の設置など)の施行者のこと。県や市といった公共団体や民間企業も、土地収用法の要件に合致すれば起業者になることができる。

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