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居室の採光
よみ:きょしつのさいこう
50音別:
種類別:福祉住環境コーディネーター
建築基準法施行令により、住宅の居住の為の居室、学校の教室、病院の病室等は自然採光が必要である事が定められている。これら居室には採光に有効な面積をもつ開口部を設け、その面積は床面積に対して一定割合以上の大きさが必要である。

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