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改築
よみ:かいちく
50音別:
種類別:福祉住環境コーディネーター
建築基準法では「建築物の一部を除却又は、建築物が災害によって一部焼失した後、引き続いてこれらと用途・規模・構造の著しく異ならない建築物を立てる工事」とされている。建築物を全壊せず、大幅な造り直しや建物の用途を変更しないで改善すること。

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