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建築用語

建築基準法
よみ:かんちくきじゅんほう
50音別:
種類別:インテリアコーディネーター
建築物の敷地、規模、構造、用途、設備などに関する最低限の基準を定めるもの。人々の生命の安全、財産を守り、公共の福祉の増進を目的とする。

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